骨董品を楽しみましょう

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骨董品の輸入

骨董品を輸入したいと思ったとき、いろいろと手続きが必要になることがあります。

関税分類

「アンティーク」は、製作後100年以上が経過したものと定義されています。そこで、現品の状態や製作後100年を超えているものの証明(輸出国の証明や認定)をもとに税関の認定基準に適合したものが該当します。また、書画や版画、彫刻物などの美術品および収集品とは区別されています。

輸入貿易管理令関係

ワシントン条約で指定されている、絶滅の恐れがあり保護が必要とされている象牙やべっこうなどを代表とする野生動物の加工品を使用したものは、輸入貿易管理令により輸入が規制されることがあります。

銃刀法関係

古式銃砲や刀剣などの類は、税関において”美術品”もしくは”こっとうてき価値”があると認定された場合に限って、都道府県の公安委員会へ登録することを前提として輸入が許可されます。許可が出されたら、速やかに都道府県の教育委員会に届出を行い「銃砲刀剣類登録証」を取得しなくてはなりません。

食品衛生法関係

食器として輸入する場合、食品衛生法に基づく検疫を受ける必要性があります。ただし、装飾品としての販売および使用目的を「確認届」に記載すれば輸入することができます。

輸入通関関係

「輸入(納税)申告書」に”インボイス””B/L””保険明細書”などの関係書類を添付し、税関へ提出をします。税関において審査・検査、納税の後に輸入許可書が交付されます。

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